みなさん、いかがお過ごしでしょう。
今回は介護保険について詳しく紹介します。
介護保険とは
「介護保険制度」とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度です。自立支援や、介護する家族の負担軽減を目的としています。
この制度のおかげで、要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けられるようになりました。
「介護保険制度」は、全国の自治体が運営主体となって、納められた保険料を税金で運営されています。40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を納付することになり、被保険者としてサービスを受けるには、自治体の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があります。
認定されると1割~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。
〇介護保険サービスの対象者等
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
①65歳以上の人(第1号被保険者)
②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
〈65歳以上の人〉(第1号被保険者)
→寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
〈40歳~64歳までの人〉(第2号被保険者)
→初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
65歳以上の方は、市町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
介護保険で受けられるサービスは以下の通りです。
今回はこの中の住宅改修について注目していきたいと思います。
介護保険における住宅改修??
介護保険を利用して段差の解消や手すりの設置など、 改善したり導入したりすることで被介護者の方やご家族が生活しやすいようにご自宅の設備を整えることです。
要介護・要支援被保険者の家庭内の安全確保や介護のためにお住まいの一部を改修
した場合は、申請によりその費用の一部について支給を受けることができます。
住宅改修の支給限度額
生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
・ 住宅改修が個人資産の形成につながる面があること、賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等を考慮
・ 保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)
介護保険を利用しての住宅改修は原則1人1回と定められています。(住宅で1回ではなく、個人で1回です)
しかし例外として、同じ人が複数回申請できるケースもあります。20万円の上限内であれば、複数回の改修工事を行うことが可能。例えば1回目に5万円を使った場合、次回15万円の工事を行えるということです。
また、限度額がリセットされる場合もあります。
・転居した場合
・要介護度が3段階以上上がった場合(ただし要支援2と要介護1は同じものとして整理される)
・要介護認定を受けた父が介護保険の住宅改修を利用した。その後同じ住宅に住む母も要介護認定を受けた
この場合は限度額がリセットされ、もう一度20万円を限度としてご利用いただけます。
補助対象
1,手すりの取り付け
廊下や階段、トイレ、浴室、玄関などの手すりの取り付けは住宅改修の対象です。動線の手すりであれば、屋外に設置した場合も対象内。置型の手すりは福祉用具のレンタルとなり住宅改修の対象外なので注意しましょう。
2,段差の解消
玄関と廊下、脱衣所と浴室など、段差がある部分にスロープを設置する工事を指します。転倒を防ぐ他、車椅子での移動が可能になります。
3,滑り止め防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
家の中での転倒を防止し、車椅子移動がしやすくなるための工事も住宅改修のリフォーム対象です。浴室や廊下、階段の床を滑りにくい材質に変更する工事などが該当します。
4,引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンへと変えることで、開閉が楽になります。開き戸の開閉時に転倒する方も少なくないため、安全性を大きく高められる改修です。
5,洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替えも住宅改修の対象です。その改修の際に温かい便座や洗浄機能付き便座への変更も対象内です。ただし洋式便器を新しいものにする場合や、温かい便座や洗浄機能付き便座のみの設置は対象外です。
6,その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・既存の手すりの撤去
・スロープ設置に係る転落防止柵の設置
・床面の表面加工
・扉の取替えを目的とした、扉枠の撤去とカーテンレールの取り付け
・便器取替えに係る給排水設備工事 など
上記で紹介した工事に不随して必要な改修も、住宅改修の対象になります。対象となる可能性が高い工事は具体的に上記などで、予備工事や事前工事が該当します。
住宅改修と補助金額の例
トイレ
和式便器から洋式便器へ変更・・・工事費約17万円→自己負担額約1.7万円
引き戸へ交換・・・工事費約10万円→自己負担額約1万円
手すりの設置・・・工事費約5万円→自己負担額約5,000円
浴室
扉の取り換え工事・・・工事費約12万円→自己負担額約1.2万円
段差の解消・・・工事費約10万円→自己負担額約1万円
滑り止めタイルへの張り替え・・・工事費約5.5万円→自己負担額約5,500円
階段
手すりの設置(6m)・・・工事費約11万円→自己負担額約1.1万円
段差の解消・・・工事費約10万円→自己負担額約1万円
滑り止めシートの設置・・・工事費約9万円→自己負担額約9,000円
玄関
滑り止めタイルへの変更・・・工事費約10万円→自己負担額約1万円
段差解消・・・工事費約4万円→自己負担額約4,000円
住宅改修の流れ
①ケアマネジャーに相談
②施工業者を選択・見積り依頼
③市町村へ工事前に申請
④市町村は内容を確認し、結果を教示
⑤改修工事の施工→完成/施工会社へ支払い
⑥市町村へ工事後に改修費の支給申請
⑦住宅改修費の支給額を決定・支給
償還払い・・・先に工事費用を全額事業所へ支払い、介護保険による住宅改修費の給付を待つ方法です。
受領委員払い・・・利用者が介護保険の自己負担額だけを支払い、残りは自治体から事業者に支払われる方法です。
この2つの方法から選ぶことができます。
申請に必要なもの
工事着工前に提出するもの(事前申請)
(1)申請書
(2)見積書及び工事費用内訳書
(3)住宅改修が必要な理由書
(4)住宅改修箇所の改修前の写真(日付がわかるもの)及び図面
(5)住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外の場合。所有者が住宅の改修を承諾したことが確認できる書類)
(6)介護保険被保険者証(写し可)
(7)委嘱状(代理の方による申請の場合)
工事完了後に提出するもの
(1)介護保険負担割合証(写し可)※事前申請時に提出も可
(2)領収書(被保険者あて)
(3)住宅改修箇所の改修後の写真(日付がわかるもの)
まとめ
介護保険における住宅改修は、高齢者の方が住み慣れた地域、自宅で長く暮らせるためのものです。
また、住宅改修を行い自宅の動線や設備を改善すれば、介護を受けるご本人はもちろん、家族の負担も軽減できます。在宅介護はどうしても介護負担が重くなりがちです。住宅改修で双方の負担を軽減すれば、共倒れ防止にもつながるでしょう。
バリアフリーリフォームは本来ある程度の費用が掛かってしまいますが、介護保険から給付を受けることでリフォーム費用を大きく削減できます。
しかし、介護保険における住宅改修にはデメリットもあります。
それは、手続きに時間がかかるということと、改修内容が限られているということです。
また、最近では悪徳業者もいるため注意が必要です。
悪徳業者に騙されないためにも、複数業者から見積りを取って適正な金額を確認しましょう。
そして契約する際は、十分納得するまで説明を受け、安易に書類に印鑑を押さないようにしましょう。
担当のケアマネジャーがいる方は相談することをおすすめします。
そうでない方も、何か気になることなどございましたら、お住まいの地域包括支援センターにご相談されるのが良いかと思います。
弊社には、介護福祉士の資格を有している社員がいますので、お気軽にご相談ください。